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筆界調査データベースの中に基準点のレイヤがある


申請地から200mの範囲を描画する(近傍の参考に)
日調連発第33号 令和7年5月15日
都市再生街区基本調査による街区基準点の活用について
1 街区基準点設置区域内における「近傍」(不動産登記規則第77条第2項)の具体的な距離は、街区多角点が約200m間隔で設置されていることを考慮し、対象地より半径200mを標準と解す。
2 近傍に街区基準点が存しない、又は点間精度が悪いこと等を理由に街区基準点に基づかない地積測量図を作成する場合には、不動産登記規則第93条調査報告書「09 筆界位置の計測」中「基本三角点等に基づく測量ができない理由」の詳細を記載の上、その範囲を図示した地図等(例示は別添2を参照)を同調査報告書に添付するものとする。
3 その他に特別の事情がある場合は、同調査報告書「09 筆界位置の計測」中「基本三角点等に基づく測量ができない理由」を詳細に記載するものとする。
法務省民二第1794号平成18年8月15日
街区基準点の成果を管轄登記所に備え付けた後、街区基準点の整備が完了した地域内の土地について、地積測量図を添付してする分筆の登記等の申請があった場合には、登記官は、登記所に備え付けられている街区基準点の成果に基づいて調査及び測量がされているかを確認し、街区基準点を利用することができるにもかかわらず、この街区基準点に基づかない地積測量図が作成されている場合には、基本三角点等に基づく測量ができない特段の事情がある場合(不動産登記規則第77条第1項第7号)に該当しないものとして、当該分筆の登記等の申請を却下することとして差し支えない(不動産登記法第25条第9 号)。



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