目次
- 1 地番図を貰ったけど、どうすればいいの?
- 2 取得した地番図の中身(一例)
- 3 筆界あたりに見当をつけてみる。
- 4 とりあえずfude.shpあたりに見当をつける→QGISに取込んでみる
- 5 QGISを開く
- 6 新規プロジェクトにする
- 7 XYZタイルで、Googleサテライトを表示する
- 8 fude.shpをQGISにドラッグ&ドロップ
- 9 fude.shpの領域に移動
- 10 背景と地番図が重なっている事を確認
- 11 地番が入っているフィールドを確認する。(属性テーブル)
- 12 GeoJSONファイルに変換する
- 13 エクスポートするフィールドのチェックを外す(TIBAN_D)だけにする
- 14 ファイル名を入力
- 15 【超重要】座標系をEPSG:4326に設定する
- 16 ファイル名、CRS(座標系)、フィールドの確認
- 17 OKでGeoJSONが作成される(しばし待つ)
- 18 GeoJSONファイルの完成
- 19 出来上がったGeoJSONファイルを探す
- 20 open-hinata3にユーザーログインする
- 21 作成した地番図(GeoJSONファイル)をopen-hinata3にドラッグ&ドロップ
- 22 公開方法を選択
- 23 読込完了までお待ちください
- 24 地番図が表示されたら成功!
- 25 マイルームにも登録されている!
- 26 次のステップ ~二次利用の許諾を得る~
地番図を貰ったけど、どうすればいいの?
QGISば使って、GeoJSONに変換するばい!
CD-Rで取得した地番図のデータは、主にシェープファイルという形式で作成されています。
open-hinata3に地番図を登録するには、シェープファイルをGeoJSONファイルに変換する必要があります。
今回は無料で使えるGISソフトウェアのQGISを使って変換します。
取得した地番図の中身(一例)

筆界あたりに見当をつけてみる。

どれかわからんばい。
とりあえずfude.shpあたりに見当をつける→QGISに取込んでみる
QGIS 3.40で検証
QGISを開く


新規プロジェクトにする
前の設定とか残るときがあるけん、とりあえず新規プロジェクトを作ってリセット
XYZタイルで、Googleサテライトを表示する

fude.shpをQGISにドラッグ&ドロップ


fude.shpの領域に移動

背景と地番図が重なっている事を確認

背景と重なっていないときはこちらを参考に【正しい座標系を設定する】
地番が入っているフィールドを確認する。(属性テーブル)


GeoJSONファイルに変換する

エクスポートするフィールドのチェックを外す(TIBAN_D)だけにする

データ容量を削りたいときは。
COORDINATE_PRECISIONを8または9に設定することで、ファイルのデータ容量を抑えることができます

ファイル名を入力

【超重要】座標系をEPSG:4326に設定する




ファイル名、CRS(座標系)、フィールドの確認

OKでGeoJSONが作成される(しばし待つ)


あわてないあわてない、一休み一休み
GeoJSONファイルの完成

出来上がったGeoJSONファイルを探す
ファイル名で検索するとすぐに見つかる!高速ファイル検索ソフト「Everything」が便利!
グーグル検索「ファイル検索ソフト Everything」

open-hinata3にユーザーログインする
作成した地番図(GeoJSONファイル)をopen-hinata3にドラッグ&ドロップ


公開方法を選択

地番図が手に入ったからといって、商用・非商用に限らず、勝手に二次利用をする事は出来ません。
open-hinata3等のオープンのWEB-GISで公開する等の、二次利用の許諾を取った場合のみ、公開設定をして下さい。

読込完了までお待ちください

1,000MB(1GB)までは読み込める様になりました。(v0.957)より。
ただ、容量が大きいと、読込には時間がかかります。(ご飯食べてもいいです。)
地番図が表示されたら成功!

マイルームにも登録されている!

次のステップ ~二次利用の許諾を得る~
地番図データはとても公共性の高いもの!
オープンデータになるまでの間は、データの二次利用の許諾を得て、open-hinata3で共有出来る様にしよう!
そう簡単に許諾くれるかな?
公開すべき根拠はあるから、自治体の方とはケンカ腰にならずに、二次利用の許諾を得てくれたら嬉しいな。
じゃぁ!根拠を示してみんか!!!
さっそくケンカ腰!?
地番図の二次利用を自治体が拒否する理由は薄い
【1】個人情報保護の観点
- 公開するデータは地番および区画形状のみであり、所有者名・課税額など個人情報を含まない。
- 地番や形状情報は不動産登記法上も公開が前提の情報で、外部からも容易に把握可能。
- よって、個人を直接識別できる情報には該当せず、「個人情報」ではない。
【2】地方税法第22条の「秘密」には該当しない
- 地方税法22条が保護する「秘密」は、申告内容・評価額など納税者の財産情報に限定される。
- 地番や形状情報は、本来的に登記や公図などで公開されている情報であり、「秘密」にはあたらない。
【3】大阪高裁 平成21年9月10日判決の趣旨(西宮市地番図データ公開事件)
- 地番図の公開は法令違反ではないと明確に判断された確定判決。
- 個人情報性や税法上の秘密該当性も否定されている。
- 判決は、他市町村での公開実例も挙げて「混乱・不利益は生じない」と述べている。
【4】行政事務への支障なし
- 地番図を公開しても、納税協力が失われるなどの支障を来す具体的証拠は見られない。
- むしろ裁判所は「行政の円滑な執行に支障を来さない」と結論づけている。
【5】公開の社会的意義と他自治体の先例
- すでに40以上の市町村(例:福岡市・仙台市・名古屋市など)で無償公開(オープンデータ)済み。
- GIS上で誰でもアクセスでき、行政の透明性と利便性向上に寄与。
- 情報公開請求制度に基づくデータであるため、そもそも市民が等しく利用できるべき性質のもの。
地番図の公開は、ただの情報開示じゃなかとばい!
GIS情報と重ねることで、防災・空き家対策・土地活用・観光資源の発掘まで、地域に多大な社会的利益をもたら事が出来るっちゃけん。
ほんで、民間のアイデアも活かせるけん、行政と住民、企業が一緒になって地域を動かす力になるとばい。
情報は、閉じとくより開いた方が地域のためになる。――それが今、求められとるとばい!
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