土地の地番を住所として利用している地域の場合
結論:同じ住所になります。
住民基本台帳事務処理要領【第2-1-(2)】
キ 住 所
・・・市町村の町又は字の区域の名称ほか、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)に基づく住居表示が実施された区域においては,街区符号及び住居番号を,その他の区域においては地番を記載する。
なお,・・・
住居表示実施区域内では?
結論:希望すれば(申請すれば)枝番号を付ける事が出来ます。
(住居表示実施区域内の建物で、同じ住居番号が複数存在し、枝番号の付番を希望するもの)
(例:「○○町二丁目10番25号」の場合、希望すれば「○○町二丁目10番25-1号」とする事が出来ます。
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